大和市観光協会ホームページ広告掲載要綱
| ■趣旨 | |||||||
| 第1条 | この要綱は、大和市観光協会(以下「観光協会」という。)が、インターネット上公開しているホームページへの広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。 | ||||||
| ■広告の種類及び範囲 | |||||||
| 第2条 | 観光協会ホームページに掲載する広告は、公共性及び品位を損なう恐れがないものであって、次のいずれかに該当する広告は掲載しないものとする。 | ||||||
| (1) | 法律等に違反するもの又はおそれのあるもの | ||||||
| (2) | 公序良序に反するもの又はそのおそれのあるもの | ||||||
| (3) | 政治的活動、選挙、宗教活動、意見広告、個人宣伝にかかわるもの | ||||||
| (4) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るものまたこれに類するもの。 | ||||||
| (5) | その他、広告の内容が適当でないと観光協会が認めたもの | ||||||
| ■広告の規格 | |||||||
| 第3条 |
広告の規格は、原則として次のとおりとする
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| ■広告の掲載期間 | |||||||
| 第4条 | 広告の掲載期間は、3ヶ月以上とし、6ヶ月、12ヶ月とする | ||||||
| ■広告掲載の申請 | |||||||
| 第5条 | 広告掲載希望者は、バナー広告掲載申込書(第1号様式)を観光協会に提出しなければならない。 | ||||||
| (2) | 観光協会は、前項の申請があったときは、広告掲載の可否を決定し、観光協会ホームページバナー広告掲載・不掲載決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。 | ||||||
| ■広告の掲載料 | |||||||
| 第6条 | 広告の掲載料は、別表1のとおりとする。 | ||||||
| (2) | 広告掲載期間中、観光協会の都合でホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日の場合は、掲載期間の延長は行わない。 | ||||||
| ■広告掲載料の支払い | |||||||
| 第7条 | 申請者は、広告掲載開始日の15日前までに広告掲載料を一括して支払なければならない。 | ||||||
| ■広告原稿の作成・提出 | |||||||
| 第8条 | 広告の原稿は、広告主の責任及び負担で作成し、観光協会が指定した期日までに提出する。 | ||||||
| ■広告掲載の取りやめ申請 | |
| 第9条 | 広告主は広告の掲載を取りやめようとするときは、バナー広告掲載取りやめ申込書(第3号様式)により観光協会に申請しなければならない。 |
| ■広告掲載料の返還 | |
| 第10条 | 観光協会は、広告主よりバナー広告掲載取りやめ申込みの申請があった場合は、当該各号に定める額の掲載料に相当する額を返換する。 |
| (1) | 第9条の規定によるバナー広告掲載取りやめ申込書の提出があったとき、次に掲げる提出の区分に応じ返還する。 |
| (ア) | 掲載期間開始前 納付済の掲載料の全額 |
| (イ) | 掲載期間開始後 納付済の掲載料の額のうち掲載取りやめ申込書の申請があった日から掲載期間の末日までの期間(その期間が1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に係る掲載料に相当する額。 |
| (2) | 前項の規定による掲載料の返還を受けようとする者は、バナー広告掲載料返還請求(第4号様式)を観光協会に請求しなければならない。 |
| ■その他の事項 | |
| 第11条 | この要綱に定めるもののほか広告掲載に関して必要な事項は観光協会が別に定める。 |
| ■附則 |
| この要綱は、平成21年4月1日より施行する。 |
■別表1
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掲載ページ |
月額料金(1枠) |
月額会員割引料金(1枠) |
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トップページ |
5,000円 |
3,000円 |
| ■その他への広告掲載について 観光協会ホームページ What’s New、観光ガイド、泉の森、観光花農園、ウォーキング、観光探検隊、写真コンテスト、推奨品、宿泊施設への広告掲載は検討をしていきます。 |
■各種申込書等の用紙(第1・3・4号様式はダウンロードできます)(MS-Word)
| 大和市観光協会ホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式) |
| 大和市観光協会ホームページバナー広告掲載・不掲載決定通知書(第2号様式) |
| 大和市観光協会ホームページバナー広告掲載取りやめ申込書(第3号様式) |
| 大和市観光協会ホームページバナー広告掲載料返還請求(第4号様式) |








